2017-05-25 第193回国会 参議院 法務委員会 第14号
返還時期の定めのある場合に、期限前に返還することができるかどうかは、期限の利益が貸主のためのものである場合には、借主が期限の利益を放棄することができるかどうかという問題として理解され、現行法の下での学説では、利息付きの消費貸借については原則として期限までの利息を付さなければならないと解されていることは先ほど来申し上げているところでございます。
返還時期の定めのある場合に、期限前に返還することができるかどうかは、期限の利益が貸主のためのものである場合には、借主が期限の利益を放棄することができるかどうかという問題として理解され、現行法の下での学説では、利息付きの消費貸借については原則として期限までの利息を付さなければならないと解されていることは先ほど来申し上げているところでございます。
○政府参考人(小川秀樹君) まず、現行法の理解という点でございますが、現行法におきましては、期限の利益の放棄によって相手方の利益を害することができないと定めた第百三十六条第二項を根拠に、利息付きの金銭消費貸借において、借主が弁済期の前に金銭を返還した場合であっても、貸主は借主に対し弁済期までの利息相当額を請求することができると解するのが、これが学説一般でございます。
改正法案の第五百九十一条の第三項についての理解なんですが、現行法においては、期限の利益の放棄によって相手方の利益を害することができないと定めた第百三十六条の第二項を根拠に、利息付きの金銭消費貸借において、借主が弁済期の前に金銭を返還した場合であっても、貸主は借主に対して弁済期までの利息相当額を請求することができると解するのが一般的であったものと承知をしております。
○国務大臣(金田勝年君) ただいまの御指摘に対しましては、改正法案におきましては、先ほども申し上げたんですが、弁済期の定めがある利息付きの金銭消費貸借においての貸主は、期限前の返還によって損害を受けたときは借主に対してその賠償を請求することができることを規定する、それにとどめまして、利息相当額を請求することができるかどうかを含めまして、損害の有無、そしてその額については、個々の事案における解釈、認定
○政府参考人(小川秀樹君) 先ほども大臣御答弁されたと思いますが、改正法案では、弁済期の定めがある利息付きの金銭消費貸借において、貸主は、期限前の返還によって損害を受けたときは、借主に対しその賠償を請求することができることを規定するにとどめておりまして、利息相当額を請求することができるかどうかという点については、これは今回明文で定めているわけではございません。
現行法においては、第百三十六条第二項を根拠に、利息付きの金銭消費貸借において、借主が弁済期の前に金銭を返還した場合であっても、貸主は借主に対し弁済期までの利息相当額を請求することができると解するのが一般的であります。多くの解説書などにもそのように書かれているところでございます。
第一に、学資貸与金について、利息付きの学資貸与金を廃止するとともに、対象について学業成績に関する要件を削ること。学資貸与金の貸与に当たっての保証人の保証の要求、延滞金の徴収、一括返還請求についてそれぞれ禁止すること。相談体制の整備の規定を追加すること。
あえて、あえて申し上げておきますけれども、当然こういうケースでありますから、損害賠償といいますか、そういうこともやがては当然出てくると思うんですが、利息付きでしっかり取ってください。そうでありませんと、類似のケースが起こります。私はこういうことは許せない。是非よろしくお願いをいたしておきたいと思います。 次に移ります。
第二に、第二十二条の中に規定されています利息付きの学資金、つまり有利子奨学金についてであります。まず、欧米先進諸国では、返還義務のない給与制を基本とし、貸与制並びに有利子制は補完的に存在するにすぎません。我が国の現行貸与制は、これらに比べて大きくおくれており、先進諸国の中で最も劣悪であることは文部省も本委員会で認めたところであります。